孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

愛知県警の違法捜査

覚醒剤を使用したとして、覚醒剤取締法違反の罪に問われていた被告の判決で、名古屋地裁は、「採尿前に警察官が、被告に提供した覚醒剤に飲料を混入した疑いを排除できないとして」無罪を言い渡した。また警察官に逮捕後、現金を渡していたことも認め、捜査の違法を指摘した。目に余る愛知県警の犯罪で、この事件は、氷山の一角であろう。弘道会と不適切な関係を持つ警察官は、もっと処罰されるべきである。山口組が、神戸山口組弘道会に分裂して、6年近く経つ。暴力団情報には、精通していないが、「抗争は、激化する」というのは捜査当局からマスコミに流されたリークのように思えてならない。実質的に抗争は、激化していないのではないか。結局は、弘道会の圧勝で、終幕するのが予想される。覚醒剤事犯における、警察の違法捜査は、これまでも問題となってきた。様々な違法が、挙げられるが、一番悪質なのは、被告人の採尿の時に、他人の尿とすり替えてしまうケースである。在任中、数多くの無罪判決を書かれてこられた名裁判官である、木谷明氏は、浦和地方裁判所で、2件もこういった警察の違法捜査を指摘し、素晴らしい判決を下されている。この判決文は、刑事訴訟の事実認定を学ぶうえで、貴重なものである。同じ時期に埼玉県警の浦和西署、朝霞警察署が、この裁判に関わっていることを考えれば、常習的に採尿の時に、小細工をするとうい手口がまかり通っているのだろう。木谷明氏は、著作のなかで、警察官は、「証拠物に作為をする」。取り調べにおいて、自白は、強制されたと、警察官と被告の水掛論になった時は、被告人の言い分を聞くべきである」と断言されておられる。司法官僚統制に支配された、ヒラメ裁判官が、大半を占める現状で、木谷明氏でのような存在は、極めて稀ではないだろうか。最近は、大崎事件を始め、冤罪事件の救済に尽力を尽くしている、周防正行監督が、氏の著書に影響を受けたとういうのは、納得できる。