孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

岐阜ホームレス襲撃事件の判決

岐阜市で、昨年3月路上生活していた、渡辺哲哉さんが襲われ死亡した事件で、傷害致死の罪に問われた元少年2人の裁判員制度の判決が、25日に岐阜地裁であった。出口博章裁判長は、「面白半分で投石して、スリルを楽しむことを繰り返していた」と述べ、当時会社員の少年に、懲役5年、無職の少年に懲役4年の判決を下した。何の罪もない、ホームレスが、殺されたことは、絶対あってはならないことである。マスコミは、社会的弱者の命が、踏みにじられたと、正義をひけらかすような報道をしてこの事件に幕を下した。見逃すことが、出来ないことがある。ある週刊誌が、同じ路上生活者から、少年たちが石を投げる際に、「俺のお父さん県警本部におるでー」と威張るように言っていたと証言を得ているのである。加害少年たちの家族に警察関係者が、いたとすれば事は、重大である。警察の御用聞きである記者に、その真相を解明しようとする気など毛頭ないだろう。裁判員制の対象となった事件だからこそ、後味が悪い。一般市民の感覚を裁判にとういう名目で施行されて、10年余り経過した。様々な試みがなされ、評価できる面もある。しかし、証拠が、全て開示されないという問題は、大きい。また、公判前整理手続によって、証拠が、検察側によって取捨選択されてしまう可能性もある。加害少年の家族が、警察官であっても全く量刑に影響しないが、裁判員に知らされていないとなると果たして、公平、中立なものと言えるだろうか。1999年に発生した栃木リンチ殺人事件では、主犯格の少年の父親が、栃木県警の警部補であった。そのため初動捜査が、遅れてしまい、被害者は、惨たらしい殺され方をした。被害者の父親の誠実そうな人柄は、今も記憶に残っている。歴史は、繰り返すとういうが、警察は、このような事件が起きれば、必ず組織を挙げて隠蔽するだろう。