孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

高校生がビラをまき警察に逮捕される

昨年の7月に、公道上で、ビラ配布していた都立高校生が、近くの目黒区立第9中学校の副校長に暴行したとして、110番通報されて、公務執行妨害の疑いで警視庁碑文谷署に私人逮捕された。高校生は、都立小山台高校の水泳のあり方を問い、自治組織の設立を呼びかけていた。20日も身柄を拘束された上に、家宅捜査まで受けている。ネット上に、アップされている動画などから、副校長が、高校生の形態を手で遮りながら、複数の教員とともに、高校生に近づいている。つまり、副校長が、わざと、被害者になり、この高校生を犯人にでっちあげたと言っても良い状況である。私人逮捕は、聞き慣れない法律である。万引きや、痴漢など、犯罪を目撃した者や、その被害者が、実行力を行使する場合が多い。特に、痴漢など、まだ、犯罪が構成していない段階で、容疑者にされてしまうのだから、極めて危険なものである。20日も身柄を拘束するのは、異常としか思えない。勾留請求を認めた裁判官は、いったいどんな神経をしているのだろうか。住所不定、罪証隠滅、逃亡の恐れがないことは、明らかなのに、勾留を許可するのは、常識的におかしい。逮捕状請求、勾留請求を、警察のなすがままに認める、日本の裁判官たちの意識を改善しない限り、冤罪は根絶しないだろう。公道上で、ビラを配布する行為は、確かに法律に抵触するだろう。しかし、この高校生に対する仕打ちは、警察権力を見せつけるため以外の何物でもない。法律を知らないことをいいことに、警察官が権力を濫用することだけは、絶対許せない。2019年に札幌市で、安倍前首相が、演説している時に、やじを飛ばした人たちが、警察官たちに別の場所に移動させられた事件があった。被害にあった男性が、刑事告発したが、不起訴となり、付審判請求した。しかし、札幌地裁は、請求を棄却した。警察官らの不正行為を訴えるこの付審判請求が認められた事件は、過去においてほとんどない。警察官の一般人への人権侵害は、とどまることを知らない。ビラくばり、選挙でのやじまでもが、犯罪と同当視されてしまうのは、非常に恐ろしいことである。