孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

岡口基一判事は辞職するべきではないのか?

SNSの投稿によって、侮辱されたとして、東京都江戸川区の女子高生殺害事件の遺族が、仙台高裁の岡口基一判事に計165万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、25日に東京地裁であり、岡口氏は争う姿勢を示しつつ、早期解決に向けて対応するとした。母親の岩瀬裕見子さんは、「娘の命日に投稿があった、素直に受けとることができない」と語った。投稿をめぐり、国会の裁判官訴追委員会は、16日裁判官弾劾裁判所への訴追を決めた。岡口基一氏の行動については、賛否両論ある。岡口氏を擁護する人たちは、裁判官が個人的に、自分の意見を言うことに評価するようなものだ。確かに、裁判官ほど、私たちの日常生活から、かけ離れた存在はない。しかし、岡口氏のSNS上で言動は、常識を逸脱したもので、殺人事件で娘を殺された家族を冒瀆する以外の何物でもない。法廷に立つ者が、絶対してはならないことをしているのだから、訴追されて当然である。それにしても、岡口基一氏を擁護する人たちの感覚には、ついていけない。東京新聞の社説は、次のように結んでいる、「岡口氏は、去年廃案になった、検察庁法改正案にも反対だった。もし裁判所にとって目障りな存在という理由が背景にあるなら、個人への迫害に近い。岡口氏の訴追という、事実だけでも、もはや、日本の裁判官には、つぶやく自由はないに等しい」と。これほど、的外れな見解はないと思う。単純なリベラル派の人間が陥りやすい思考回路だ。裁判官の大半は、最高裁判所の顔色をうかがい、刑事裁判において、被告人の訴えを真摯に聞こうとしない。これは、厳然たる事実だろう。しかし、かつては、青年法律家協会に所属し、志の高い裁判官が数多く存在した。青年法律家協会に所属する裁判官に対する圧力が強まっていく。その最たるものが、昭和46年の宮本判事補再任拒否事件だろう。この事件以降、主体的に行動する裁判官が激減していく。その例として、逮捕状、勾留請求を無条件に認めることが、慣習のようになった。警察と対立することを避けて、警察の意のままになってるとしか思えない。そのような状況の中でも、反骨精神を貫いた、裁判官が少なからずいる。寺西和史、安倍晴彦といった方々である。両氏とも本を書かれている。寺西和史は、「愉快な裁判官」河出書房新社、安倍晴彦氏は、「犬になれなかった裁判官」日本出版協会。安倍晴彦氏は、最高裁から睨まれて、人事の面においても、不当な仕打ちを受け続ける。けれども、自分の信念を決して曲げない。ちなみに、安倍晴彦氏は、安倍能成という歴史上の人物の子孫である。最高裁に従う出だけの、ヒラメ裁判官ばかりの中で、寺西和史氏、安倍晴彦氏の存在は、非常に貴重である。岡口基一氏の行いは、表現の自由などとは、到底言い難い。