孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

福井女子中学生殺人事件  服役した後も無実を訴える前川彰司さん 目撃者と警察、検察側で「裏取引き」があったので犯人にでっち上げられた恐ろしい事件

2022年10月に前川彰司さんが、名古屋高裁金沢支部に第2次再審請求を申し立てた。前川彰司さんは、福井女子生中学殺人事件の犯人として、有罪が確定して、服役した後に、再審請求を申し立て、自らの「無実」を訴え続けている。福井女子中学生殺人事件は、昭和61年に福井市の団の2階の一室で、15歳の女子中学生が、首に包丁を突き立てられて死亡しているのを母親が発見した。捜査は、難航したが、1987年3月に前川彰司さんが犯人として逮捕された事件。この事件は、当時前川彰司さんが、交際していた暴力団員の男の「目撃証言」のみによって、有罪とされたと言っても過言ではない。第1審の福井地方裁判所は、暴力団員の男の供述は、著しく変遷していて信用できないとして前川彰司さんに「無罪」を言い渡した。しかし、控訴審名古屋高裁金沢支部は、「暴力団員の男の供述は大筋で一貫していて、信用できる」として懲役7年の有罪判決を下した。最高裁も、前川彰司さんの上告を棄却して、刑が確定した。前川彰司さんは、刑務所に服役した後に、「再審請求」を申し立てた。弁護団が主張する「新証拠」に血液反応実験の結果がある。当時、暴力団員の男は、「前川さんが乗ったとされる車のダッシュボードに、手形の血のりが付いていた」と供述した。しかし、逮捕時には、「血液反応」も出ていなかった。清掃されたことや事件から時間が経過していたので検出されなかったと「確定審」では判断された。弁護団は、同じ条件で再検出したが、血液反応は出たとしても、血のりがあった程の状態ではないという結論を得た。つまり、この暴力団員の男の供述に疑問が生じるということである。この暴力団員の男は、昭和61年8月19日に覚醒剤取締法違反と窃盗容疑で逮捕されて、9月3日に起訴されている。とこが、「拘置所」に移管されることなく、そのまま福井警察署で勾留され続けているのだ。つまり警察は、勾留し続けて、前川彰司さんが犯人であるという「でっち上げのストーリ」を暴力団員の拘留を延長して、作りあげたということである。また、暴力団員の仲間である男が控訴審当時に交通事故を起こし、業務上過失致死で送検されていた。しかし、前川彰司の控訴審の法廷で、「警察がでっち上げたストーリー」に沿った証言をして、罰金40万円の略式命令を受けている。そして驚くべきことは、通常ならば、「交通事犯」を担当しない福井地検の「三席検事」が、この男を略式請求しているのだ。明らかに検察が、この男の罪を軽減させるか代わりに「警察がでっち上げたストーリ」に沿った証言をさせたことは間違いないだろう。「福井女子中学生殺人事件」は、警察、検察の暗部が見え隠れする非常に恐ろしい冤罪事件である。