孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

和歌山県警 林真須美カレー事件に関わった科捜研の主任が別の事件で書類を捏造して逮捕されていた いかに杜撰な科学鑑定がなされているか

林真須美死刑囚が、いまだ、ヒ素の鑑定を巡って、自ら無罪を主張している。林真須美が、無罪だとは思わない、ただ、弁護人らの主張するヒ素の鑑定が杜撰であったことは、間違いないだろう。和歌山県警では、科学捜査研究所の主任が別の事件で書類を捏造して逮捕されている。詳細は、2013年に和歌山県警の科学捜査研究所の主任能阿弥昌昭が、証拠品の鑑定結果を上司に報告する際に書類を捏造し、証拠隠滅と有印公文書偽造同行使の疑いで書類送検された。能阿弥昌昭被告は、2010年5月から2012年1月にかけて、変死事件など6事件の鑑定で書類に過去の別事件の写真やデータを流用して、証拠を捏造した疑い。2012年6月には、警察署長宛ての鑑定書類に勝手に科捜研署長の公印を押し、決済済みを装って交付した。いずれも裁判の証拠には採用されなかった。能阿弥昌昭被告は、カレー事件の捜査にも関わっていたが、不正はしていないという。しかし、カレー事件が発生した同時期の1998年から2003年に、覚醒剤取締法違反の19事件で、同様の不正はあったことは明らかになっている。科学鑑定の過ちにによって、冤罪が生み出されてきたことは、周知の事実である。たいてい、検察、警察側の有利な科学鑑定が、裁判で認められてきた。近年では、足利事件で、DNA鑑定が間違っていたことが分かり、2009年に菅谷利和さんが、再審無罪になった。本来であれば、正しい科学鑑定がなされるはずが、警察側の御用学者と呼ぶべき法医学者の手によって、被告人に有利な証拠が隠滅されてきたと言っても過言ではない。現在も、再審事件の多くが、検察、警察の科学鑑定の瑕疵をどのように裁判所に印象づけるか、弁護団は尽力を尽くしている。カレー事件においては一切不正がないと和歌山県警は、発表している。しかし、書類送検された容疑事実だけでなく、余罪まで浮上しているのである。覚醒罪取締法違反で、19件の不正があったという事実をどう釈明するのか。和歌山地裁は、能阿弥昌昭被告に対して、懲役2年執行猶予4年の判決を下した。余りにも軽すぎる罪状だ。この判決は、和歌山県警の肩を持った判決としか思えない。裁判官が、無辜の人間が冤罪で人生を狂わされることに対して鈍感過ぎることは、許せない。また、裁判所も自分たちには寛容であることを知っているから警察は、何をしても許されると思い上がるのだ。