孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

「日本共産党幹部宅盗聴事件」 警察は「日本共産党」を蛇蝎のごとく忌み嫌う 検察よりも実質的に権力を持っているのが「警察権力」であるというのが悲しいかな現実である

1986年11月に、日本共産党国際部長の緒方靖夫氏の自宅の電話が盗聴される事件が発生した。緒方靖夫氏の自宅から、100m離れたアパート「メゾン玉川学園」にアジトを設置して電話を盗聴していた事実が判明する。緒方靖夫氏と共産党は、被疑者不明のまま東京地検に告訴・告発して、東京地検特捜部が捜査に乗り出した。その結果、アパートの名義人は、公安1課の警部補の息子の名前になっていた。その後の横浜地検の調べで、5人の警察官の関与疑惑が浮上した。証拠保全の申し出を受けた裁判官が、現場検証に臨むと神奈川県警は、証拠隠滅を図るなど信じられない行動を取った。2人の警察官が、電気通信事業法違反で起訴猶予、その他の警察官は、嫌疑不十分として不起訴になった。これほど、神奈川県警が、「日本共産党」に対して「盗聴」という許されざる犯罪行為を行いながら、直接的に関与した警察官は、刑事裁判で処罰されなかったのだろうか。有名なのは検事総長であった伊藤栄樹の言葉であるが。検察は、実質的に警察の捜査に異議を申し立てることができないのがわが国の刑事司法の実態である。「共産党幹部盗聴事件」において、神奈川県警は、横浜地検に圧力をかけた。検察官や事務官のプライバシーを徹底的に洗い、私生活において後ろめたい部分を持っている者に対しては、「微罪逮捕」を匂わすなど卑怯な手段に出た。横浜地検は、こうした神奈川県警の執拗さに臆してしまったのである。緒方康夫氏は、実行犯の4人の警察官を職権乱用罪で付審判請求をした。翌年の1988年には町田市の住民が横浜地裁に提訴した。しかし、東京地裁は、付審判請求を棄却、同8月には、東京高裁も抗告を棄却した。緒方康夫氏は、国家賠償訴訟を提起する。ようやく、1994年9月に東京地裁は、警察庁と県警の組織的関与を認め、国と神奈川県、実行犯の警察官たち三名に対して約206万円の賠償を命じる判決を下した。「日本共産党幹部宅盗聴事件」で明るみになったのは、神奈川県警警備部公安1課に革新政党労働組合を対象とした情報取集の専門部隊「4係」や「サクラ」などと呼ばれる「秘密工作部隊」が存在して、警察庁警備局の4係部門と直結していたことだ。まるで「スパイ」活動のようなことが警察庁主体でなされていたのである。「日本共産党」は、暴力革命を辞さない危険な組織であるとい認識は、もはや時代錯誤ではないかと思う。「警察組織は」、警察学校に入校した者に徹底的に「共産党」を悪視する洗脳教育を施す。警察官の中には、創価学会員が少なからずいるにもかかわらず。「日本共産党幹部宅盗聴事件」は、その後神奈川県警が不祥事の多い組織になる道筋を作った。また、「日本共産党」への最大の冒涜として忘れ難い事件で、私は絶対許せない事件であると思う。