孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

痴漢冤罪に無罪判決

電車内で、女性の胸を触ったなどとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われていた、会社員の40代の男性に対して、東京地裁は13日無罪の判決を下した。村山智英裁判官は、警察の犯行再現の不確かさを指摘したうえで、女性被害者が、被害にあったこと自体は、信用できるが、犯人を取り違えた可能性があると指摘した。素晴らしい判決内容であると思う。痴漢冤罪には、2つのパターンがある。まずは、実際に痴漢をしているのに、無罪を主張し、争う姿勢を崩さないとういうもの。もうひとつは、本当にやっていないから、真実を求めて争う純粋な訴え。許せないのは、痴漢冤罪をお金儲けに利用する弁護士だ。彼らは、被告人の無罪を立証する気などなく、示談金で解決しようとする。この判決を下した、村山智英裁判官は、裁判傍聴マニアの内で、注目を浴びている。なるほど、頭の切れる裁判官であることが、良くわかる。これからの活躍が、望まれてならない。痴漢冤罪事件で、忘れてはならない事件がある。その1つとして「新宿痴漢冤罪事件」が、挙げられる。2009年12月、大学職員の原田信助さんは、JR新宿駅構内の階段付近を歩行中に女性に、「お腹を触った」と告げられ、同行していた、友人らともみ合いになった。原田信助さんは110番通報したが、任意同行の上、痴漢の容疑で取り調べを受けた。釈放された後に、自殺している。母親の尚美さんは、新宿署の痴漢容疑の捜査が、違法だったとして、東京都を相手に損害賠償を求めたが、東京高裁は、尚美さんの控訴を棄却した。今も母親の尚美さんは、息子の無実を信じて、国家賠償訴訟を提起して、活動をされている。原田信助さんは、おそらく痴漢をしていないだろう。この「お腹を触った」と発言した女とその仲間たちの罠にはまられたのではないだろうか。また、新宿署の捜査の違法性は、誰の目にも明らかである。しかし、痴漢については、こうした取り調べが、当たり前になっている。裁判所としては、新たな判例を作るのが、煩わしいだけで、遺族の訴えを無視している。痴漢冤罪は、私たちの日常と隣り合わせにある。原田信助さんと母親の尚美さんのような犠牲者をこれ以上生み出しては、絶対ならない。早急に何らかの対策を講じるべきだ。