孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

少年法改正に断固反対

来年4月の改正民放施行で成年となる18歳、19歳に関して、原則として20歳以上と同様の刑事手続きを取る対象犯罪を拡大し、罰則化を図る少年法案が、20日衆議院本会議で可決した。改正案は、18歳、19歳を「特定少年」と位置づける。そして、起訴され、刑事裁判の対象となった段階で、実名報道も可能となる。何故この時期に、十分に審議されずに、このような悪案が、可決されるのだろうか。少年犯罪は、統計を見ても分かるように、戦後から減少の一途をたどっている。少年法を悪視する人たちは、一部のセンセーショナルな事件を取り上げて、少年法の揚げ足をとる。これは、あまりにも卑怯なやり口だ。大半の少年事件は、窃盗や過転致死傷などで、残忍で、許し難い事件は、稀にしか発生しない。最近では、印象に残っているのは、光市母子殺害事件である。この事件は、メディアが、真偽定かでないことを流し、私たちは、それを消費した感が否めない。今回の法案で、意見は、大きく2つに分かれる。再犯が、多いから厳罰化しようとするもの。もうひとつは、少年に矯正教育を施せば、更生して、社会復帰は可能であるとするもの。前者には、少年犯罪の被害者が数多く含まれている。悲しいことに、少年法によって、罪が軽減された後に、罪を犯した贖罪の意識を持つどころか、再び犯罪を犯してしまうケースもある。遺族の感情は、察するに余りあるものだ。しかし、少年法を感情論だけで、捉えてしまうことも危険ではないだろうか。不幸な家庭環境が原因で、道を踏み外してしまった子供が、あまりにも多いことを考えると、教育の意味があるように思えてならない。実名報道が可能となれば、週刊誌が、加害者とその家族のプライバシーの侵害の増加が、目に見えている。上川陽子法務大臣は、「18歳および19歳の者は、社会において、責任ある主体として、積極的な役割を果たすことが、期待される立場になった」と説明した。人間が、責任ある主体に、たかだか、18年や19年で、なり得ると考えておられるとしたら、あまりにも浅はかである。法務省のお役人は、法律論に精通している。しかし、犯罪に手を染めてしまった子供たちの複雑な心理など理解できないだろう。