孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

阪神タイガースファン暴行事件 未成年に警察官が「おまえ、なめてんのか」と言って、柔道の「大外刈り」をかける 大阪府警の「暴力体質」は全く変わっていない

昨年の大阪府警の「不祥事」は、非常に多く、まさに大阪府警の暴力体質が、如実に現れた。過去にも、同様の事件があるにも関わらず、全く改善されないのが、「警察組織」というものであろう。昭和60年の11月に、阪神タイガースが優勝した時に前代未聞の事件が発生した。「阪神タイガースファン暴行事件」である。未成年の男性2人が、梅田付近の阪神ファンのフィーバーぶりを車に乗って見物に行った帰りに、大阪府警の警察官に職務質問を受けて、曽根崎警察署に連行された。発端は、1人の青年が、免許証の提示を求められたが、「直ぐに見つからなかった」ので、「免許証を持ってきていません」と答えたことにある。谷川巡査を中心に、かばんの中身を無理矢理調べた。そして、免許証が見つかった。藤田巡査は、「嘘をついた」と言いがかりをつけて、いきなり1人の青年の髪をつかんで、机に打ちつけるように、5,6回頭を下に押しつけた。そして、青年が、タバコを持っていたので、反省させようと「正座」を強要した。しかし青年は、高校時代にラグビーの試合で左足の靭帯を切断するケガをして手術までしていて、「正座」が困難な状態にあった。青年は、「正座は、できません」と言うと、谷川巡査は、「おまえ、なめてんのか」と叫び、左耳を殴った。さらに、両肩付近をつかんで、「柔道の大外刈り」をかけて、床に投げつけた。藤田巡査と谷川巡査が、青年に暴行を加えた現場には、大阪府警の警察官が10名もいたのに、誰ひとり静止しようとしなかった。検察は、暴行加えた藤田巡査と谷川巡査を不起訴にした。そのため、青年の弁護側は、大阪地裁に「氏名不詳の警察官二名に対する付審判請求」をした。「付審判請求」は、警察官の「職権濫用」を糾すものである。主に、特別公務員暴行陵虐罪、特別公務員暴行陵虐致死罪で争うものである。弁護側が、検事役を務めることになる。しかし、「警察組織」は、不法行為を行なった警察官庇護するために、組織をあげて「証拠隠滅」「偽証」を図ろうとする。案の定、「阪神タイガースファン暴行事件」でも同様の事がなされる。谷川巡査は、「青年が、勝手に尻餅をついた」あるいは、「青年が、他の警察官に、頭突きのような恰好で、はむかって来た」などと虚偽の報告をする。また、検事役を務める弁護側が、「実況見分」を求めたが、「被害者の立ち合い」を認めないという制限をかけた。しかし、弁護士たちの「情熱」が結ばれて、1993年に大阪地裁は、谷川巡査に「懲役8か月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡す。1994年に大阪高裁は、1審判決を維持して、被告人の控訴を棄却。被告と弁護人は、高裁の判決を不服として、最高裁に上告。そして1995年7月に最高裁は、上告を棄却して、被告人の有罪が確定した。「阪神タイガースファン暴行事件」では、警察官の不法行為を糾すのに、10年も費やしている。しかし、本事件のように、裁判所が、付審判請求において、「警察官の人権侵害」を認めるケースは稀である。やはり、裁判官の大半が、警察組織は、「国家の安寧秩序を維持」するためなら、行き過ぎた「実行力」の行使をも黙認する傾向が極めて強いからである。おそらく、「付審判請求」が正常に機能する制度にならない限り、「警察組織」は、今後も「一般の庶民」に対する「人権侵害」を繰り返すだろう。