孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

沖縄県警  夢ある17歳の少年を失明させた 巡査が「在宅起訴」だけの軽すぎる処分 これでは警察官は「職務上」という名目で自分が気に入らない人間に何をしても許される このような非道がまかり通るのか?

那覇地検は、昨年路上で職務質問の際に高校生の右目を失明させた前田光介巡査31歳を業務上過失致傷害で在宅起訴した。那覇地検は、法定刑を「特別公務員暴行陵虐致傷罪」から今回の「業務条過失致傷害」に切り替えたのは、前田光介が少年の右目を失明させたのが「故意」であることを証明するのは困難と判断したと発表している。しかし、実際は、検察が警察に忖度した結果であることは明々白白だ。常識的に考えて、職務質問において、「警棒が当たって、少年の右目が失明する」という事態が発生するだろうか。意図的に警防を少年の目に当てたことは間違いない事実である。事件が発生したのは、昨年の1月27日午前1時すぎ、当時17歳であった高校生が運転するバイクを止めようと、前田光介が警棒を持った右手を差し出し、少年の右目を失明させた。当初から、前田光介と少年の主張は、食い違っていた。また、この事件では、SNSで、「少年が警察官に暴行された」という情報が拡散されて、多数の少年たちが深夜に沖縄署に集まり、投石するなどした。この事件について多くの人たちは、少年たちを「デマ」に影響を受けた「不逞の輩」と見做した。実際は、「高校生が警察官に右目を失明させられた」事に対する「義憤」であり、他者のために「怒る」という本土の人間にはない「評価されるべき正義感」のはずである。しかし、「世間」というものは、「警察組織」が国家の安寧秩序を維持する「正義の実行機関」であること妄信している。その最たるものが、「警察24時」という「死者まで出ている」番組を見て、喜んでいることだ。前田光介は、一旦「職務上の適正さを欠き、故意による暴行」として「特別公務員暴行陵虐致傷罪」で書類送検されているのである。今回のような「警察官の不法行為」を糾す「付審判請求」という制度があるにもかかわらず、全く機能していない。通常の裁判では、「有罪率99,9%」なのに、「付審判請求」においては、ほとんどの警察官が処罰されることはない。これでは、警察官は、「職務上」という名目で、「自分が気に食わない人間」に何をしても許されることになるだろう。警察官から「人権侵害」を受けた者は、泣き寝入りする以外はない。「夢ある少年」の右目を失明させた前田光介が「在宅起訴」だけという軽い処分。「不正義」がまかり通ることが果たして民主主義国家なのか疑問を感じてならない。