孤独死予備軍ひきこもり日記

ひきこもりが、日々の雑感を綴ります。

石川県警 警察官に逆らって 「真空飛び膝蹴りを10回」の暴行を受けて死亡 この事件は「遺族」が勝訴したが 警察官の「人権侵害」は罰せられない 何をしても許される警察組織

1991年に石川県石川郡野々町ひとりの建設作業員の男性が、警察官から暴行されて死亡する事件があった。この男性は、同僚とスナックをはしごして、同僚が運転刷る車の「後部座席右側」に乗って帰宅しようとした。運の悪い事に、石川県警の交通機動隊員2人に停車を求められた。「飲酒運転」がばれるのが怖くて、同僚は、逃げようとしたが、街路樹にぶつかって停車した。警察官2名は、「酒気帯び運転」の疑いで調べ始めた。被害者の男性は、警察官に「口答え」してしまった。その態度に腹が立った警察官が、「正面から両肩背部をつかんで三回、上体に覆いかぶさるように飛びかかり、膝で下腹部をキックボクシングの真空飛び膝蹴のように10回」蹴り上げた。その結果、建設作業員の男性は、「腸管膜断裂に起因した腹腔内出血による脱血性ショック死」で死亡する。確かに、「飲酒運転」をしたことは悪いことであるが、警察官の「暴行」は、常軌を逸したもので、異常だ。「真空飛び膝蹴り」をした警察官は、サッカーをしていて足を鍛えていた。それでなくとも「警察官」は、頭が悪いが、「体力」だけは持て余している連中である。検察は、当然にこの警察官を嫌疑不十分で不起訴とした。石川県警も被害者の男性の死は、「警察官の暴行」によるものではなく、心筋梗塞と発表し続けた。遺族は、「付審判請求」の裁判を起こす決意をした。「付審判請求」は、警察官の犯罪を糾すものである。「職権乱用罪」「特別公務員暴行陵虐罪」「特別公務員陵虐致傷罪」「破壊活動防止法に基づく公安調査官の職権乱用罪」など。この事件では、「目撃者の大学生」が存在したので、「付審判請求」において、裁判所は、「警察官の暴行」の事実を認めざるを得なかった。しかし、ほとんどの「付審判請求」は、遺族の訴えが認められず、「人権を蹂躙した警察官」が処罰されることはない。通常の裁判であれば、有罪率99,9%というにもかかわらず、「付審判請求」の趣旨が形骸化されていると言っても過言ではない。警察組織は、「国家の安寧秩序」を維持するためなら、違法とも言える「有形力の行使」をしても良いと言う思い上がりを持っている。裁判所も黙認しているの現状だ。「警察官の一般市民の人権侵害」を我々一般庶民が、断じて許さないという認識を持つことが何よりの急務だ。